住宅ローン控除とは、自分が払った税金から、一定の金額が控除されるお得な減税制度。ただでさえローンで家計が大変なのですから、使わない手はないですよね。しかし、住宅ローン控除の申請には確定申告が必要。普段、確定申告をしないサラリーマンには、なかなかハードルが高く聞こえることもあるでしょう。
そこでこのページでは、住宅ローン控除を申請するための方法を徹底解説します。
住宅ローン控除の概要や、申請に必要な書類も細かく説明しているので、確定申告をしたことがない人でも住宅ローン控除の申請方法がすぐに分かります。
確定申告の期限は、毎年3月15日までです。それまでに、しっかり住宅ローン控除の申請をして得をしましょう!
目次
ローンを組むと税金が減るって本当?
賃貸併用住宅を建てるときには、住宅ローンで融資を受けることができます。住宅ローンは、低金利で長期間借り入れできるなど、借り手にとって非常に良い条件が揃っています。それだけでなく、住宅ローンには「住宅ローン控除」というお得な減税措置があることをご存知の方も多いでしょう。
住宅ローン控除とは、個人が自身の居住する住宅を購入、または一定の増改築工事等をするために10年以上の住宅ローンを組んだ際、年末のローン残高に応じて納めた所得税が減額される制度のことです。(※1)
(※1. 住宅の「買い替え」の場合には住宅ローン控除が受けられない方もいます。そのため、住居の買い替えをする方は、新しく買った家について住宅ローン控除が適用されるかどうか不動産会社に確認をした方がいいでしょう。)
住宅ローン控除は、1年で最大40万円も控除されるため、これはぜひ活用したいところ。
とはいうものの、住宅ローン控除を受けるには、確定申告が必要になります。確定申告と聞くと、複雑で面倒なイメージですよね。正直、やりたくないという方が多いと思います。
しかし、実は住宅ローン控除を受けるための申請方法は意外と簡単なのです。なかなか会社を休めない人も、税務署に行かなくてもネットで申請できるため、心配ありません。 では、早速具体的な申請手順を説明していきます。
住宅ローン控除の申請手続き
まず、住宅ローン控除の内容を改めて確認しましょう。制度の概要
下記の内容は、一般住宅に適用されます。長期優良住宅、低炭素住宅などは内容が異なるので、注意してください。現行 消費税8% | 2019年10月~ 消費税10% | |
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期間 | ||
控除額 | (年間の最大控除額は40万円) |
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①借入金年末残高(上限4,000万円)×1% ②建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3% |
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適用対象 | 新築住宅・中古住宅の取得、増改築・リフォーム(※2,3) |
現行 消費税8% | 2019年10月~ 消費税10% | |
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期間 | ||
控除額 | ||
適用対象 | 新築住宅・中古住宅の取得、増改築・リフォーム(※2,3) |
(※2. 住宅ローン控除の適用が13年間となるのは、2019年10月~2020年12月31日の間に住み始めた場合です。)
(※3. 増改築・リフォームは、 床や壁の修繕、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ化、建築基準法に規定する大規模な修繕・模様替えがあたります。)
消費税の引き上げにより適用期間延長
住宅ローン控除の適用期間は、現在は10年間とされています。しかし、2019年10月より消費税が8%から10%に引き上げられることで、住宅ローン控除の適用期間が延長されることになりました。
消費税引き上げに対する負担を減らすため、様々なものに軽減税措置が適用される予定ですが、住宅ローンもその一環として、控除期間が10年から13年へと延長されることになっています。
消費税が引き上げられる直前は、高い買い物を済ませようと焦る方が多くなり、「駆け込み需要」なんて言葉もよく聞くようになります。しかし、住宅の購入に関しては、住宅ローン控除の期間延長によって実質的な負担が緩和されるので、そこまで焦る必要はありません。
ただし、13年間の住宅ローン控除が適用されるのは、2020年12月31日までに入居した場合なので、その点だけ注意しましょう。
控除対象は所得税額と住民税額


住宅ローン控除は、自分が納める所得税の額から、最大40万円まで控除されます(※4)。
そして、所得税から控除しきれない分は、住民税からも控除されます。
(※4. 住民税で控除されるのは最大13万6,500円まで。)
控除される金額は、下記の3つのうち、最小の金額になるものが適用されます。
- 40万円(1年の住宅ローン控除上限額)
- その年の住宅ローンの期末残高×1%
- その年の所得税額+住民税額
たとえば、住宅ローンの期末残高×1%が60万円、その年の所得税額+住民税額が30万円の場合、控除される金額は30万円。 住宅ローンの期末残高×1%が60万円、その年の所得税額+住民税額が50万円の場合には、控除される金額は控除上限金額の40万円となります。 一番小さい金額が控除、というところがポイントです。
適用条件
住宅ローン控除の税制措置が適用されるのは、下記の条件を満たしているケースです。- 新築または取得の日から6か月以内に住み始め、控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上。かつ、延べ床面積の2分の1以上の部分が自分の住むためのスペースであること。
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
- 住み始めた年と、その前後2年ずつの計5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの税制措置を適用していないこと。
賃貸併用住宅を購入する場合は、“延べ床面積の2分の1以上が自分の居住スペース”という点に注意が必要です。
とはいえ、そもそも賃貸併用住宅に住宅ローン融資を適用させるためには2分の1以上が自分の居住スペースとして必要なため、控除の申請の際にも問題になることはないかと思います。
また、“住み始めた年と、その前後2年ずつの計5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの税制措置を適用していないこと”も気をつけておきたいポイントです。
たとえば住宅の「買い替え」など、自分が持っていた家やマンションを売却してすぐに新たな家を購入する場合は、特に要注意。
というのも、家の売却時には、「居住用財産の3,000万円控除特例」を適用して、発生する譲渡所得税を減額させることが可能です。しかし、この住居売却時の税制措置を適用させると、新居の購入時に住宅ローン控除を適用できなくなってしまいます。
これは、住宅ローン控除の条件である “住み始めた年と、その前後2年ずつの計5年間に、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの税制措置を適用していない”という項目に反してしまうため。
このように、人によっては住宅ローン控除を受けられないこともあります。住宅の購入を確定させる前に、一度不動産会社に住宅ローン控除について聞いてみるのが最も安全でしょう。
住宅ローン控除の申請手順
ここからは、住宅ローン控除を申請するための手順を説明していきます。まず前提として、住宅ローン控除を受けるためには、住居を購入・入居した年の翌年1月以降に確定申告をする必要があります。
確定申告の方法としては、税務署に直接行く方法と、国税庁のサイトからネット経由で申告書を提出する方法、郵送で申告する方法があります。
住宅ローン控除申請のために必要な書類
住宅ローン控除の申請をするためには、確定申告書と、その他の申請に必要な書類を用意する必要があります。まず確定申告書ですが、こちらは国税庁のサイトからダウンロードすることができます。賃貸併用住宅のように不動産所得がある人は申告書Bを、不動産所得などが特にない場合は申告書Aを選びます。
また、同時に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」も国税庁のサイトからダウンロードしてください。計算明細書とはいうものの、記入に際して複雑な計算は必要ありません。
その他の書類として申請に必要なものは、下記の通りです。こちらは、市役所や法務局、不動産会社などから入手してください。
- 住民票の写し
- 源泉徴収票
- マイナンバー
- 借入金の年末残高等証明書
- 家屋・土地の登記事項証明書
- 家屋・土地の売買契約書の写し
- 中古住宅を購入した場合、一定の耐震基準を満たす耐震基準適合証明書の写し(※5)
(※5. 中古で購入した住居の耐震性が証明されれば、既存住宅性能評価書、もしくは既存住宅売買契瑕疵保険の付保証明書でも良い。)
これらの書類を準備し、税務署に提出をします。
不備がなければ、申請してから1ヶ月~2ヶ月ほどで、指定した口座に還付された金額が振り込まれます。振り込まれていなかった場合、申請書類に間違いがあった可能性があるため、税務署に確認してみましょう。
確定申告の期限は、毎年2月16日~3月15日(土日祝によって変化あり)となっているので、いつまでに必要書類を集めなければいけないのかを考慮にいれながら、期限内に行うようにしましょう。
申請は初年度のみで良い
住宅ローン控除の申請は、初年度さえ確定申告をしてしまえば、翌年からは会社の年末調整で対応できます。会社の年末調整で住宅ローン控除をする場合には、下記の2つの書類が必要です。
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
- 住宅ローンの残高証明書
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告をした年の10月ごろに、税務署から9年分まとめて送られてきます。無くさないように保管しておきましょう。
もし紛失した場合、国税庁のサイトから「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上税務署に提出をすれば、手数料無料で交付してくれます。
次に、住宅ローンの残高証明書ですが、こちらの書類は金融機関から毎年10月頃に送られてきます。無くしてしまった場合には、金融機関に連絡をすれば再発行が可能です。
以上の2つの書類を年末調整の前に勤務先の会社に提出しておけば、住宅ローン控除の期限が終わるまで自動的に税金から控除してくれます。2年目からは、申請の手間がかからず一気に楽になりますね。
賃貸併用住宅に住んでいる人は要注意!
賃貸併用住宅で家賃収入を得ている人は、住宅ローン控除を年末調整で行えるようになったあとでも、家賃収入による「所得税」を確定申告で納入する必要があります。確定申告について知りたい方は、こちらのページもあわせてチェックしてください。
面倒でも絶対にやったほうが良い住宅ローン控除
さて、ここまで説明してきた通り、住宅ローン控除を申請すれば所得税が減額されるため、お得です。最大で40万円も税金から控除される為、申請をするのとしないのとでは大きな差が生まれます。
年度末で仕事も忙しい時期に確定申告をするのはたしかに面倒ですが、書類さえ集めれば簡単に住宅ローン控除を申請することができるので、ぜひ行うべきです。
もし確定申告を忘れてしまった場合も、過去5年間のうちであればさかのぼって確定申告を行うことができます。ただしその場合、自分の源泉徴収票も5年間分が必要になり、手間がかかります。 このような手間を無くすためにも、住宅ローン控除の申請は必要な年度に忘れずに行うようにしましょう。