不動産電子契約の運用が本格化!仕組みやメリット、注意点を解説!

2022.7.6  
レイビー編集長 小泉由貴乃レイビー編集部
不動産電子契約 不動産雑学

2022年5月、改正宅地建物取引業法が施行されました。主な改正内容は、不動産取引のオンライン化です。

従来は重要事項説明書等の書面を交付して行われていた取引が、電子交付によりオンラインで締結できるようになったのです。

利便性が高まったとはいえ、電子契約の仕組みや、やり方がよくわかない方もいるでしょう。

そこで今回は、不動産電子契約の仕組みや契約書等を電子契約にするメリットやデメリット、注意点について解説します。不動産取引の電子契約に興味のある方はぜひ参考にしてみてください。

なぜオンラインで不動産契約が可能になったの?

不動産 利益

不動産取引の電子契約については、デジタル社会の形成を目的とした「デジタル改革関連法」の一環として、宅地建物取引業法という法律の改正が行われたことにあります。

新型コロナウイルス感染症拡大により行政のデジタル化が遅れていることが顕著になったことで、デジタル分野での課題解決のために法改正が進められることになったのです。

不動産業界でのオンライン化については、2017年に賃貸借、2021年から売買におけるオンライン上でのIT重説が実施されています。

しかし、重要事項説明はオンライン上で行えるものの、宅地建物取引士の記名・押印と書面の交付が必須であったため、アナログの対応も必要不可欠でした。

今回、宅地建物取引業法の改正によって重要事項説明書等に宅地建物取引士の押印が不要になり、書類を電子データでの交付が解禁されました。

これにより、完全オンラインでの不動産契約が可能になったのです。

対面するためのスケジュール調整が必要なくなったり、書類の郵送代を削減できたりするなど、不動産業界での業務効率化が期待できるでしょう。

不動産取引における電子契約とは?

不動産 電子契約

宅地建物取引業法の改正により、不動産取引の電子契約が可能になりました。

しかし、電子契約と書面契約で一体何が違うのかわからないと感じている人もいるのではないでしょうか?

そこで、一般的な書面契約と電子契約の違いを表にまとめました。

電子契約 書面契約
形式 PDFなどの電子データ 書面
押印 電子署名 印鑑
改ざん防止 電子署名・タイムスタンプ 契印・割印
送付方法 インターネット通信 郵送・持参
事務処理 サーバーに保管 実物を書棚などに保管
印紙 不要 必要

電子契約と書面契約の違いで一般的にイメージしやすいのが、形式の違いでしょう。

書面契約ではパソコンなどで作成した書類を印刷・製本したものを契約書として使用します。

一方、電子契約の場合、契約書の印刷は不要で、PDFなどの電子データを用いて契約業務が行われます。

つまり、「契約書」という紙で作られた実物を使用するか、電子データを使用するかという違いです。

さらに、書面契約では契約当事者の署名・押印が必要であり、郵送でやり取りを行う場合は発送してから返送してもらうまでに手間と時間を要します。

契約書の作成から当事者の署名・押印、書類の回収まで数週間以上かかることも珍しくないでしょう。

しかし、電子契約であれば電子署名かつインターネット通信での送付になるため、書面契約に必要であった煩雑な手続きをなくすことができます。

電子契約にすることで契約業務の負担が少なくなり、作業の大幅な効率化が期待できるでしょう。

他にも、改ざん防止として書面契約では契印・割印、電子契約では電子署名やタイムスタンプが使用されることや、書面契約では必要な印紙が、電子契約では不要であるなどの違いがあります。

いずれにしても契約は「双方の合意した内容を証拠として残す」ために行うものであることは変わりないため、契約を行う目的自体を忘れないようにしましょう。

電子契約のメリット

不動産 契約

ここでは、契約書を電子化するメリットについて解説します。メリットを把握して、電子契約への理解を深めていきましょう。

契約作業の負担軽減・効率化

今までは、契約書は作成・印刷・製本をした上で、契約の当事者同士が同じ場所に集まって契約を行っていました。

対面で行う場合は、場所を確保したり、当事者の移動時間を考慮したりするなど手間もかかります。
対面ではなく郵送する場合でも、発送や書面の回収などの手続きが必要になります。

しかし、契約書を電子化することで、このような契約作業にかかる労力や時間を削減することが可能です。

電子契約にすればクーリングオフ告知に関する書面の交付を除き、オンライン上で完結するため、契約作業にかかる負担を軽減したり、効率よく作業を進めたりすることができるでしょう。

コストの削減

契約書を電子化することで、事務労力にかかる人件費やインク代などの印刷にかかる費用、郵送費も削減できます。一つひとつは少額であっても、契約の件数が多い場合は特に大きなコスト削減につながる可能性があるでしょう。

また、契約書を電子化することにより、印紙税の削減にもつながります

紙で作成された契約書の場合は、契約の種別や金額により納める印紙税額が決められていますが、電子契約にすれば印紙税を納める必要がありません。

特に不動産売買では契約金額が大きくなりやすいため、納める印紙税も一般的な契約書よりも高額になりがちです。契約書を電子化することにより、大幅なコスト削減を実現できるでしょう。

保管・管理面での効率化

契約書を書面で作成した場合、原本をファイルなどに入れて書棚に保管するのが一般的です。

実物を保管しなければならないため、十分なスペースを確保したり、必要な書類を探しやすくするための工夫を施すなどの手間がかかります。

一方、契約書を電子化した場合は電子データとしてサーバー上に保管されるため、物理的なスペースを確保する必要がありません。検索機能により必要な情報にたどり着きやすくなるメリットもあります

契約書ごとの進捗状況や有効期限などがわかりやすくなり、効率的に保管・管理ができるようになるでしょう。

不動産取引が電子契約になると何が変わるの?

電子契約

ここでは、不動産取引において書面契約ではなく電子契約を行うことでどのような変化があるのか解説します。

具体的に何が変わるのかを把握して、不動産取引の電子契約に対応できるようにしておきましょう。

押印義務が廃止

宅地建物取引業法の改正により、従来は必要であった重要事項説明書と売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)における宅地建物取引士の押印義務が廃止されました。

書面交付義務が緩和

これまでは書面による交付が義務付けられていたものが、宅地建物取引業法の改正により電磁的方法での交付が認められることになりました。

書面交付義務が緩和される書類は、以下の通りです。

  • 重要事項説明書
  • 売買契約が成立した際に宅建業者が取引当事者に交付する書面(37条書面)
  • 媒介契約書面(34条の2書面)
  • レインズ登録時に交付する書面

このように、今まで必須とされていた宅地建物取引士の押印や書面による交付が緩和されたことにより、対面せずにオンライン上でリアルタイムでの不動産取引を締結させることが可能になったのです。

不動産取引における電子契約の流れ

不動産取引 電子契約

不動産取引における一般的な契約の流れの中で、書面契約と電子契約で異なるのは「媒介契約」「重要事項説明」「不動産賃貸借・売買契約」の部分です

ここでは、不動産取引における電子契約の流れについて、書面契約との違いに触れながら解説します。

媒介契約

依頼者の承諾を得た上で、媒介契約書面(34条の2書面)を電子化することが可能です。

媒介契約の電子契約に対応した電子契約システムなどのサービスを利用することで、書面契約で必要となる押印ではなく電子署名により契約締結できるようになります。

当事者が画面に映された契約内容を確認しながら手続きを進めていくことになります。

IT重説

重要事項説明(重説)は対面で行うことを義務付けられていましたが、2017年10月1日から賃貸契約、2021年3月30日から売買契約において、IT重説の運用が開始されました。

IT重説はWeb会議システムなどを利用してオンライン上で行うため、まずは音声や映像に問題なくリアルタイムで通信できているか確認します。

宅地建物取引士証をカメラに映して相手に確認してもらった上で、重要事項説明を行います。

なお、重要事項説明書を電子化したい場合には添付書類を含めてすべて電子化する必要があり、かえって不便になる状況においては、これまでどおり書面を事前に交付する方法も並行して行われると思われます。

不動産賃貸借・売買契約

重要事項説明が終わった後に、不動産賃貸借・売買の電子契約を行います。

書面契約では契約内容を確認して同意すれば押印を行うことになりますが、電子契約では電子署名により契約締結をする流れになります。

なお、紙による契約書では本人であることの証明として印鑑証明書と押印が用いられていますが、電子契約の場合は本人確認として電子証明書が用いられるのが一般的です。

具体的な電子契約の流れは電子契約システムによって異なる場合があるため、不動産会社の指示に従いましょう。

不動産取引における電子契約の注意点

注意点

ここでは、不動産取引における電子契約の注意点について解説します。メリットだけでなく注意点も理解して、電子契約を利用しましょう。

当事者のIT環境確認が必須

電子契約を進めるためには、インターネットの接続環境の確認が必須です。

特にオンライン上でリアルタイムに契約をするためには、音声や映像がきちんと伝わっているのか確認する必要があるでしょう。

契約を進めていく中で音声や映像の乱れがあった場合は、一時中断して問題を解消してから再開します。

不動産取引は大きな金額が動くケースが多いため、内容をきちんと確認できないまま契約してしまうと後々トラブルに発展してしまう可能性が高まります

電子契約にあたり、インターネットの接続環境は必ず確認しておきましょう。

セキュリティ対策

契約書類を電子データとしてサーバー上に保管・管理する場合は、きちんとセキュリティ対策を行い情報漏えいやデータ改ざん・消失を防ぐ必要があります。

不動産会社から電子契約を提案された場合は、電子データの暗号化など適切なセキュリティ対策が行われているか確認しておくとよいでしょう。

電子契約による今後の展望

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不動産業界のオンライン化が進むことで、これまで時間や場所の制限から不動産取引を行えなかった人も検討できるようになり、今まで以上に不動産取引が活発になる可能性が考えられます。

電子契約の導入で利便性が向上することにより、不動産取引に興味を持つ人が増えることも期待できるでしょう。

近年では物件の内覧をオンライン上で行える不動産会社もあるため、将来的には内覧から引き渡しまですべてをオンラインで行えるようになる時代がくるかもしれません。

不動産取引における電子契約のまとめ

2022年5月に施行された改正宅地建物取引業法により、不動産契約をオンライン上で締結できるようになりました。

対面や郵送でのやり取りがなくなるため、契約に関わる業務効率を大幅に向上できることが期待できます。

電子契約の導入は、不動産会社と顧客の双方にメリットがあるといえるでしょう

一方で、電子契約には双方がインターネットの接続環境を整備する必要があったり、十分なセキュリティ対策を講じる必要があったりするなどの注意点もあります。

不動産契約のオンライン化は、まだ始まったばかりです。不動産会社から電子契約を提案された場合は、契約の流れやセキュリティ対策など不安に感じることは事前に確認しておきましょう。

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レイビー編集長 小泉由貴乃

監修:小泉 由貴乃(レイビー編集長)

管理業務主任者、マンション管理士、3級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学卒業後、衛生用品メーカーで経理業務を担当。2016年 株式会社グローバル・リンク・マネジメントに入社。建物管理部門に所属し、マンション管理士、管理業務主任者の資格を活かし、管理組合の管理事務に携わる。2019年 レイビーのサイトリニューアルを機に、レイビー編集長に就任。マンション管理業務で得た知識を生かして、コンテンツ制作のディレクションを担当。出社前のジム通いが日課で、趣味はグルメ探索と実家のうさぎを愛でること。 レイビー公式Twitterアカウント(@R_E_I_B)

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